大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(オ)66 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告理由は別紙のとおりであるが、所論原審認定の事実はいずれも原判決挙示の

証拠を綜合すればこれを肯認するに難くないのであり、それらの認定事実は必ずし

も相容れない事実ではないから、これを同時に認定したからとて判決理由に齟齬を

来たすものということはできない。原判決には所論のような違法はなく、論旨は結

局事実審が適法になした事実の認定を非難するに帰着し採用に値しない。

よつて、民訴四〇一条、九五条及び八九条に従い、全裁判官一致の意見で、主文

のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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